要指示医薬品(処方せん医薬品)
「処方せん医薬品」とは薬事法(2002年改正)により”薬局開設者又は医薬品の販売業者が,医師,歯科医師又は獣医師から処方せんの受付を受けた者以外の者に対して,正当な理由無く,販売し,又は授与してはならない医薬品”と定義されており,以前の要指示薬(要指示医薬品)に相当します。指定された医薬品を処方せん無しに販売等した場合は,三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金,またはその両方が科されます。
このような法律上の規制をうける医薬品は,使用に際して有用性と安全性の面から特別の考慮が必要であることを意味しています。フィラリア予防薬においても,すでにフィラリアが感染している犬に投与した場合には重篤な副作用の発現する危険性があるためです。なお,当院においては処方せん医薬品はもちろんのこと,すべての医薬品あるいは動物用医薬品,さらには処方食,駆虫薬等においてもカルテや診察がない場合には処方ならびに販売しておりませんのでご了承下さい。